11月1日付けで5トン限定区分の廃止が施行されました!
  • 今後の免許取得時の実技試験は、これまでの5トン限定免許に係わる実技試験と同内容で実施
  • 現在5トン限定の付されている免許受有者は、講習等を要せず、次回更新時までは現在のまま5トン以上の船に乗る事が出来る
  • 旧5級(1海里限定)免許は、引き続き航行区域1海里限定が付される

H16.11.1更新


 

  ボート免許制度
5トン限定解除(規制緩和)の情報
現在の免許制度体系の中の1、2級の5トン限定区分について、本年(平成16年)秋ごろ(11月1日目標)を目途に廃止する事が適当であると法律の改正が行われる見込みです。

改訂の詳細
  1. 現免許保有者は講習等を受けることなく新制度(5d解除)に移行の見込み
  2. 現行制度では16歳から特殊小型、2級5d免許を取得できるが、2級(限定なし)及び1級(限定あり、限定なし)の免許は取得できない。新制度でも16歳から取得できるが、特殊小型、2級免許に限定され、尚且つ18歳までは5d未満に限定される見込み
  3. 特殊免許は現行のままで改訂なし
  4. 実技試験は5d限定で使用しているU型船(17ft)を使用し、内容は若干の変更程度

   H16.9.8更新

 


酒酔い禁止、救命胴衣義務化へ 条例改正
 
 琵琶湖で6人が死亡、1人が行方不明になった9月のヨット転覆事故などを受け、滋賀県警が進めていたプレジャーボート乗船者の救命胴衣着用義務化などを盛り込んだ「滋賀県琵琶湖等水上安全条例改正案」が20日、公表された。酒酔いと救命胴衣着用の両方に罰則付きの規制を定めるのは全国で初めて。県警は条例案を市民広く公開し、意見を募る。

 改正案では、すべての船舶で酒酔い状態の操船を禁止し、違反者には2月以下の懲役または30万円以下の罰金。現行条例では警察官の注意に従わない場合の罰則規定があるが、改正案では、道交法の酒酔い運転と同様、警察官の現認による直罰化が可能になる。

 救命胴衣は、推進機関付きプレジャーボート(水上バイク含む)の操船者と乗船者に着用を義務化。船にけん引された水上スキーなどの乗員も着用を義務付ける。未着用の場合、操船者に20万円以下の罰金が科せられる。

 プレジャーボートの貸し船業者にも、乗船者への着用指導を義務化し、違反すると30万円以下の罰金。カヌーや手こぎボートの救命胴衣着用は努力目標にとどめた。

 このほか、水上バイクの安全講習を現行の1回から、5年後の再度受講を義務付けた。違反者は2万円以下の罰金または科料。

 県警は来年7月の条例施行を目指し、改正案をインターネットのホームページで公開。20日から12月19日まで一般市民の意見を募る。

 意見は、住所、氏名、電話番号を明記してファクスTel:077(525)0110、郵送は〒520−8501大津市京町4丁目1の2、滋賀県警地域課条例改正担当まで。HPアドレスはhttp://www.pref.shiga.jp/public/。問い合わせは同担当Tel:077(522)1231へ。
2003年11月20日 京都新聞より転載


 


 ボート免許制度改正情報
@船舶職員と小型船舶操縦者の分離
  ・小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と定義し、
   「船舶職員」から分離する
A資格区分の再編
  ・現行1級から5級までの区分を、1級・2級・特殊(水上オート
   バイ)の3区分に再編する。
B小型旅客船安全講習(特定免許制度)
  ・小型旅客船、遊漁船の小型船舶操縦者になろうとする者
   については、一般と同じ試験に合格する事に加え小型旅
   客安全講習の受講を要件とする特定操縦免許が必要。
   (現行免許保有者は除く)
C免許手続き関係
  ・免許証の材質はプラスチックカードとなり、1級・2級と特殊
   小型の両方の免許を1枚で表示。住所も表記となる。
D試験関係
  ・試験内容については理論的知識よりも実践的知識へと見
   直す。
  ・学科試験と実技試験の受験順序の制限を廃止し、いずれ
   の試験を先に受験する事も可能とする。
E遵守事項
  ・酒酔い等操縦の禁止
  ・有資格者による自己操縦義務(水上オートバイ及び港則
   法の港内、海上交通安全法の航路内を航行する場合)
  ・危険操縦の禁止
  ・救命胴衣等の着用義務
   (12歳未満の子供、水上オートバイ、小型漁船の1人で
   操業する方)
  ・その他  発航前の点検の実施、見張りの実施、海難時
   における人命救助について明確化する。

F行政処分・再教育講習小型船舶操縦者
  ・遵守事項に違反し、一定の基準に達した者については行
   政処分を行う。但し、再教育講習を受講したものは行政処
   分を免除または軽減する。
G施行期日
  ・平成15年6月1日とする。
※ 上記は平成15年1月15日までの情報ですので、決定事項ではな
   い要素も含まれています。


現行免許   新免許
1級 1級+特殊
2級 1級+特殊
3級 2級+特殊
4級 2級(5トン限定)+特殊
5級 2級(5トン・1海里限定)+特殊
4・5級湖川
小馬力限定
2級(5トン・湖川小出力限定)
現在お持ちの海技免状は、有効期間満了日まで
引き続き有効です
(更新時に新免許証へ引き換えとなります)


 


死者、隻数とも増加 
今夏のマリンレジャー事故
 今年七月と八月、第五管区海上保安本部(神戸市)管内で、水上バイクなどのプレジャーボートの海難事故の隻数が前年に比べさらに増加したことが、四日までの同本部のまとめでわかった。管内で発生したマリンレジャー関係の事故発生状況をまとめたもので、プレジャーボートの海難事故隻数は全船舶海難の約七割を占めた。死者・行方不明者も十三人(前年同月比二人増)と増えた。
 一般の漁船なども含めた期間中の海難事故は全体で六十五隻。うちモーターボートや水上バイクなどプレジャーボートの海難隻数は四十八隻で、昨年の同時期に比べ二隻増えた。
 プレジャーボート事故のうち最も多かったのはモーターボートの海難で二十隻だったが、同時期比では九隻の減。一方、水上バイク事故は十八隻で、前年比で倍増した。
 プレジャーボート事故を原因別でみると、衝突が十五隻で一番多く、次いで機関故障十三隻、乗り上げが八隻。
水上バイクやゴムボートで運転を誤って海中に投げ出されたり、スクリューに巻きこまれたりして三人が亡くなり、五人が負傷した。
 また、遊泳者や釣り客など海浜での事故者数は三十八人で同六人増。遊泳中におぼれるなどの事故は八人で、前年比で半減したが、サーフィンやウェイクボードなどの事故者はそれぞれ微増した。
 昨年起きなかった事故では、水上バイクで浮輪などを引いて走るえい航式遊具での事故者が八人。
 釣り中の海中転落や遊泳中におぼれたりし、十人が亡くなった。  プレジャーボート事故の特徴では、免許保有者が乗船し、無免許者に運転させ、衝突事故を引き起こす事例があったほか、飲酒運転などの悪質なケースもみられた。
 五管本部航行安全課は「プレジャーボートの事故はここ数年、全国的に増加傾向にある。気軽さから整備不良状態で乗ったり、無謀な運転が目立つ」と警告しており、気象条件をしっかり把握し、運転技術に習熟するなど、最低限のルールを守った運転を求めている。
                                   (2002.9.5. 神戸新聞より掲載)   


 


免許制度改定
 
『船舶職員及び小型船舶操縦者法』


平成14年5月31日にボート免許制度改定に関する法案が国会を通過し、
法律の施行が概ね1年後の
平成15年6月上旬の見通しとなりました。

◆主な変更点◆
  @ 小型船舶操縦士の資格区分の再編成
     ・ 1級小型船舶操縦士(外洋免許)
        20トン未満で外洋の航行区域

    ・ 2級小型船舶操縦士(沿岸免許)
        20トン未満で湖川及び5海里までの航行区域
     
・ 特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ免許)
        水上オートバイ専用免許
※ この水上オートバイ専用の免許を持っていてもボートには乗れず、
  また新1級・2級の免許を取得しても水上オートバイには乗れなくなります。
   (現在取得している1級〜5級免許では両方の乗船可能の見込みです)
※ 
新1級・2級の免許の中にそれぞれ5トン未満限定の免許が出来る予定で
   す。


  A 小型船舶操縦士の試験は、安全に配慮した出来る限り簡素なものに
     する。

    ・ 現時点では具体的な変更内容は不明ですが、実用的なものに
       なる見込みです。

  B 旅客を扱う小型船舶の
小型船舶操縦士については、人命救助の
     知識などの要件を付加する。
     ・ 屋形船や瀬渡し、免許教室の講師など旅客として運行する場合
       は別途の講習が必要となる見込みです。

  C 
小型船舶操縦者の遵守事項を明確化するとともに、遵守事項の
     違反者に対する再教育講習制度を設ける。

     * 危険な操縦の禁止
     * 酒酔い操縦の禁止
     * 子供、水上オートバイについての救命胴衣の着用
     * ふくそう水域、水上オートバイについての有資格者による
       自己操縦
   ◎ 
小型船舶操縦者として守るべき事項が上記のように明確化されま
      す。違反者については、再教育講習を受ける必要があり、受講すれ
      ば行政処分が、免除または軽減される事となります。




小型船舶登録法の成立について

モーターボートやヨット、水上オートバイなど5トン未満の船舶に対して自動車やバイクと同じように登録を義務付けて所有者を明確にすることを柱とした小型船舶登録法が去年平成13年6月27日の参議院で可決成立しました。
従来より日本小型船舶検査機構の検査制度は有りましたが、これは船舶安全法に基づく安全検査を受けていただけであり、今後も必要であるが、今回は所有権の公証といういわゆる自動車と同様に登録することになりました。

今年平成一四年4月1日より施工される事となり、放置艇問題の解決、保管場所の整備など保管環境の改善につながるものときたいされております。

小型船舶登録

目的:小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度などについて定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発展に寄与する事を目的とする。(第1条
対象:漁船・ろかい舟・係留船その他国土交通省令で定める船舶を除いた20トン未満の小型船舶(2条)

※対象除外船舶
(国土交通省令案
)

推進機関を有する長さ(登録長)3m未満であって、20馬力未満の船舶(*検査は必要)       

推進機関を有しない長さ12m未満の帆船(国際航海、沿海以遠の航行は除く)    

国または地方公共団体の所有するもの、災害発生時のみの救護用船舶

モーターボート競走法の許可を受けた競走場において航行の用に供するもの等
登録を受けたものでなければ航行の用に供してはいけない。臨時航行は別途省令で定める。(第3条)
所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗できない(登録には譲渡証明・印鑑証明・船舶番号・船体識別番号が必要になります
現存船に関する経過措置(附則第2条)
次の中間もしくは定期検査受検時 *又は施行日から
3年以内
   5トン以上20トン未満 小型船舶(20トン未満) 自動車
根拠法など 船籍政令
(国籍証明)       
小型船舶登録法
(所有権の公証)
(第三者対抗要件)
道路運送車両法
(所有権の公証)
(第三者対抗要件)
登録窓口 都道府県水産部局    日本小型船舶検査機構 陸運支局など
登録事項 船種、船名、船籍港、LBD、
総トン数、
機関の種類、      
所有者の氏名・住所
進水年月  
*6年毎に検認
船種、船籍港、LBD、
総トン数、
*HIN、機関の種類型式
所有者の氏名・住所
登録年月日
車名、形式、
車台番号、
原動機の形式、
使用の本拠の位置、
取得の原因、
所有者の氏名・住所
変更登録
(登録事項の変更)
14日以内         15日以内
(罰金30万円以下)
15日以内
(罰金30万円以下)
移転登録
(所有者の変更)
14日以内         15日以内 15日以内
抹消登録
(廃棄など)
14日以内         15日以内 16条抹消(一時)
抹消登録証明書交付
15条抹消(解体証明など)
対象物への
表示義務
船名と船舶番号を表示
(国字、サイズなど規定)
当該船舶に船舶番号
を表示(ステッカーなど)
※船舶番号と一体化
登録番号標を当該自動
車に取付け封印
*HIN(船体識別の国際基準)


譲渡証明書の発行

所有権公証の為、譲渡証明書が譲渡、または新規登録、移転登録の際に必要となります。

5トン以上20トン未満の船舶について

今回の登録制度に包括され5トン未満と同様に登録制度に一本化される。(日本国字での船名と船舶番号表示が不要となる)







和歌山県串本町、条例提案へ

和歌山県串本町が、後を絶たないゴミの不法投棄から海洋環境を守ろうと、違反者への制裁措置として、捨てたゴミの回収などの清掃活動を義務付ける環境条例案を10日開会の町議会に提案する。
この種の環境条例で罰金を科す例はあるが、清掃活動は全国でも異例。
環境省も「後世に美しい自然を残すのに有意義な条例」と注目している。
串本町の豊な自然と住みよい環境を守る条例」で、 来年7月施工を目指す。
職員かボランティアが監視員として海岸部を中心に定期的に巡回。具体的な制裁措置は今後、有識者で編成する審議会で決めるが、違反者にはゴミの量や常習性などに応じて清掃活動のほか、ペットボトルの圧縮環境講習会への参加なども科す。特に悪質な違反者については、氏名を公表する罰則規定も盛り込む。
串本町は本州最南端にあるテーブルサンゴの群生地で、1990年3月に「サンゴの町」を宣言。年間約3万人のダイバーが訪れる西日本最大のダイビングスポットとしても知られる。
しかし近年、海岸部などで古タイヤや廃家電製品の不法投棄が相次ぎ、町が2000年度に回収したゴミは約33トンに。「ゴミの不法投棄がサンゴの生育に悪影響を及ぼす恐れがある」との声もあり、環境条例制定に踏み切った。
                           (2001.12.7. 読売新聞夕刊より掲載)  




免許制度改革案

マリンレジャー人気が高まっていることを受けて、プレジャーボートなど20t未満の小型船舶の安全対策や免許制度の見直しを進めてきた国土交通省の検討委員会は
@酒酔い操縦の禁止など安全義務の法令化 A免許制度の簡素・合理化 などの制度改革案をまとめた。
安全対策では、これまで操縦者のマナー頼みだった危険操縦や酒酔い操縦の禁止を法律で明文化し、違反者には再教育講習の受講や免許停止処分などを制度化する。
一方、免許制度については、船のトン数や航行区域などで五級に分けられている現行の複雑な資格区分を、海岸から9キロを境に一級と二級に簡素化して区分。
ニーズの多い水上オートバイだけは他の小型船舶と分離して専用の免許区分を設ける。                
                             (2001.12.4. 読売新聞より掲載)       





以下の文章はこちらを参照にお読みください


プレジャーボートの防波堤衝突事故

プレジャーボート<B号>
船体:全長8.7m/FRP製ボート 船長:C(四級小型船舶操縦士)
衝突事故による損害
<B号>:船首右舷に亀裂を伴う凹損・船体歪み、のち廃船
同乗者:1人左頬骨など骨折、ほか5人負傷
海難審判庁裁決主文概要
「この防波堤衝突は、水路調査が十分でなかったために発生した。受審人船長Cの四級小型船舶操縦士の業務を1ヶ月停止する」




<B号>のGPSプロッタ
<B>号のGPSプロッタは昭和60年製造のもので、このプロッタに搭載されている地図データは、平成元年に捕刷された海図弟106号「大阪湾及播磨灘」に基づいて作られたものでした。
その後、尼崎西宮芦屋港内には図1の・防波堤が新設されるなどして搭載地図データと現状とは異なっていました。そのため、プロッタの取り扱い説明書には「航海上の判断には必ず正規の海図を使用するよう」記載されていました。

衝突までの経緯
C船長は、8月のある日の夕方、甲板員Dと2人で<B号>に乗り組み、友人5人を乗せて花火見物のため兵庫県西宮の定係地を出て大阪湾新淀川へ向かいました。
C船長は、その1年ほど前から1ヶ月に2度ほどの割合で<B号>に乗り、大阪湾内でクルージングをしていましたが、夜間に定係地より東方の陸岸沿いに航行するのは初めてでした。
しかし、「GPSプロッタがあるから大丈夫だ。」と思い、予め海図を調べるなどして付近の水路調査を十分に行うことを怠っていたため、構内に新設された・防波堤があることを知りませんでした。
20時頃、C船長は淀川大橋の近くでそれまで操縦していたD甲板員と交代し、右舷側操縦席に腰掛け、停留して花火見物をしました。
21時頃、帰途に就くことにして手動操舵で新淀川を16ノットの速力で下りました。
その20分後、・点に達したとき、陸岸を沿うように針路320度に定め、・防波堤に向首する状況になりました。このとき同時に西風による波浪の衝撃を和らげるため、速力を10.8ノットにしました。
C船長は、前方に・防波堤灯台の灯火を確認しましたが、往航時はB甲板員に繰舵を任せて船尾で友人を談笑していたので灯台の灯火を見ておらず、・防波堤のあることも知らなかったので、灯台の灯火を灯浮標の灯火と思って続航していました。
21時25分少し前、見張り員の叫び声で船首至近に横たわる黒い影を認め、機関クラッチを中立にしましたが、21時25分、×地点で原針路、原速力のまま防波堤に衝突しました。
当時の天候は晴れ、西の風、風力3、潮候は下げ潮の中期でした。

レーダーやGPSを装備している小型船舶の海難例
レーダーやGPSを装備している船舶が、これらを適正に活用しなかったことが一因で、海難事故を招いた事例があります。
我が国では、レーダーは今から50年ほど前に誕生しました。それまでの航行船舶は、夜間や特に視界不良時に大変苦労していましたが、レーダーの出現以降、画面上で他船の存在を知り、また、自船の現在位置が分かるということで、瞬く間に各種船舶に普及しました。
しかし、レーダーを装備していれば「見張りは不要だ」とか「海図がなくてもよい」というものではありません。
次にGPSは今から10年ほど前に登場しました。GPSは視界の善し悪しに関係なく、いつでも、どこでも、正確に船位が測定できるので、それまでの船乗りにとってな夢のようなものだったため、これも瞬く間に船舶界に普及しました。
しかし、GPSも万能なものではなく、当然、GPSを装備していれば自動的に目的地に辿り着けるというものでもありません。
レーダーやGPSは、あくまでも「人が操る物」です。これを肝に銘じ、取扱説明書などをよく見て上手に使えばこれほど航海の助けになるものはありません。


ボート倶楽部 2001.1月号より抜粋
文:中川 久 イラスト:木全 圭



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