モーターボートやヨット、水上オートバイなど5トン未満の船舶に対して自動車やバイクと同じように登録を義務付けて所有者を明確にすることを柱とした小型船舶登録法が去年平成13年6月27日の参議院で可決成立しました。
従来より日本小型船舶検査機構の検査制度は有りましたが、これは船舶安全法に基づく安全検査を受けていただけであり、今後も必要であるが、今回は所有権の公証といういわゆる自動車と同様に登録することになりました。
今年平成一四年4月1日より施工される事となり、放置艇問題の解決、保管場所の整備など保管環境の改善につながるものときたいされております。 |
小型船舶登録 |
目的:小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度などについて定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発展に寄与する事を目的とする。(第1条) |
対象:漁船・ろかい舟・係留船その他国土交通省令で定める船舶を除いた20トン未満の小型船舶(第2条) |
※対象除外船舶(国土交通省令案)
推進機関を有する長さ(登録長)3m未満であって、20馬力未満の船舶(*検査は必要)
推進機関を有しない長さ12m未満の帆船(国際航海、沿海以遠の航行は除く)
国または地方公共団体の所有するもの、災害発生時のみの救護用船舶
モーターボート競走法の許可を受けた競走場において航行の用に供するもの等 |
登録を受けたものでなければ航行の用に供してはいけない。臨時航行は別途省令で定める。(第3条) |
所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗できない(登録には譲渡証明・印鑑証明・船舶番号・船体識別番号が必要になります |
現存船に関する経過措置(附則第2条)
次の中間もしくは定期検査受検時 *又は施行日から3年以内 |